投資信託の信託財産を運用するに当たって、あらかじめ決められた指数を上回る運用成果をめざす運用スタイルのこと。ファンドマネジャーが積極的・戦略的に投資対象、組入れ比率、売買のタイミング等の投資判断を行い運用する。
国内外の株式や債券、短期金融商品など様々な資産に適切に配分すること。通常は、投資信託の投資目的等をもとに、投資環境や投資対象の分析を行った上で、資産配分比率を決定する。
自動車ローンやリース、クレジットカードなど各種の債権や商業用不動産等の資産を裏づけとして発行される証券の総称。米国で資産の流動化やオフバランス化を目的として開発され、日本では1998年に証券取引法(現:金融商品取引法)上の有価証券として認められ、現在ではアセットバック証券を組入れる投資信託も運用されている。
証券投資や資産運用の分野において高度な専門知識を有し、情報提供や投資助言サービスを提供する職業のこと。アナリストの業務内容は、経済・産業動向の調査、1株当り利益の予測を中心とした各企業の基礎的な財務分析からポートフォリオ理論及び資本・資産評価モデルに至るまで広範なものが含まれる。日本では公益社団法人日本証券アナリスト協会が検定試験を実施している。
資産の保管先を変更すること。投資家(受益者)の指示により、他の証券会社等へ投資信託や株式等の資産を移すこと。
投資信託を運用する会社のこと。委託会社の主な業務は、「投資信託の運用の指図」、「信託約款の届出」、信託銀行との「信託約款の締結」、「信託財産の設定」、「信託財産に組み入れた有価証券の議決権等の指図行使」、「目論見書の作成」、「運用報告書の作成・交付」、「信託財産の計算(毎日の基準価額の計算)」等である。
従前は、投資信託の委託会社になろうとする社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」により認可を受けなければならなかったが、金融商品取引法の中で「投資運用業」として位置づけられたことにより金融庁への登録により投資信託の運用が行えることとなった。
投資信託における委託会社のこと。信託契約を行う場合、財産を委託する者のこと。投資信託委託会社は、投資家から集めたお金を一つにまとめ、信託財産として委託し、運用の指図を行うので委託会社と呼ばれる。
債券の利子、株式の配当金やコールローン、割引手形等から得られる収益のこと。投資信託の場合、運用の結果信託財産に入ってくる収益には、インカムゲイン(Income Gain)とキャピタルゲイン(Capital Gain)があるが、そのうち債券の利子、株式の配当金やコールローン・割引手形・譲渡性預金証書等短期金融商品の利息等から得られる収益をいう。
特定のマーケットの動向を表す指標のこと。市場全体の動きを数値化した株価指数や債券指数、不動産投資信託市場の動きを数値化したもの等がある。
株価指数には日本の株式市場を広範に網羅するTOPIXや225銘柄から算出する日経平均株価、米国にはS&P500等の指数がある。J-REITについては東証REIT指数がある。
あらかじめ定めた指数(インデックス)の動きに連動することを目指す運用スタイルのこと。
あらかじめ定めた指数(インデックス)に連動することを目標に運用するファンドのこと。日経平均株価やTOPIX(日本)、S&P500(米国)のような平均株価指数(インデックス)とそのファンドの基準価格が同じ値動きをすることを目指す運用をするファンド。一般にアクティブファンドより信託報酬が低いことが多い。
物価が継続的に上昇すること。モノやサービスの値段は、需要と供給のバランスで決められるが、この関係により値段は変動する。この動きが、他のモノやサービス全般に広がり継続して物価が上昇する状態をインフレーション、略してインフレと呼ぶ。
金融商品の売買において決済を行うこと。約定(売買契約)に基づいて、買い手が代金の支払いを行い、売り手が金融商品を渡すこと。
既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘のうちで、50人以上の者を相手方として行うことを指します。
確定拠出年金の運用・管理を担当する機関のこと。主な業務は、運用に関連する業務と記録に関連する業務である。
投資信託の運用・管理の対価として投資信託財産から支払われる費用のこと。運用管理費用(信託報酬)は信託財産から日々差し引かれるので、投資家は、投資信託を保有している期間は、間接的にその費用を負担していることになる。ファンド・オブ・ファンズ等の場合には、投資した先の投資信託でも運用管理費用(信託報酬)がかかるので、そこまでの費用も含めて「実質的な信託報酬率」といいます。
その割合及び額は交付目論見書や運用報告書の運用管理費用(信託報酬)の項目に記載されています。
投資信託の運用の指図をする委託会社のこと
投資を行う際に基本となる考え方や手法のこと。代表的な運用スタイルには、投資対象銘柄の選定の際に割安さに注目するバリュー型と、成長性に注目するグロース型がある。
運用の指図に関する権限を外部(投資信託委託業者や投資顧問会社)に委託すること。日本の投資信託は委託者である投資信託委託会社が運用を担当することになっているが、1998年12月施行の投資信託法の改正により外部に委託することも可能になった。「運用の外部委託」とは、「運用の指図に関する権限を外部に委託すること」なので、外部委託先が投資先銘柄等の選定や、証券の売買発注を行うことになる。一般に海外の有価証券に投資する場合に「運用の外部委託」がとられることが多いようである。運用会社は受益者に対して忠実に、かつ善良な管理者の注意をもって信託財産の運用を行わなければならないと金商法に規定されているが、外部委託先にも同じ規定が適用され、受益者に対する責任がある。しかし、運用会社が投資信託受益権を設定するので、運用会社は投資信託全般に関わる責任をもち、外部委託先が適切な運用を行っているかチェックする必要があるとされている。
投資信託がどのように運用され、その結果どうなったのかを決算ごとに受益者(投資家)に報告する説明書。運用報告書には「交付運用報告書」と「運用報告書(全体版)」があり、2014年12月以降決算を迎えた投資信託より、従来の運用報告書に代えて、「交付運用報告書」が交付されている。
○ 交付運用報告書は、受益者に必ず交付される運用報告書で、運用報告書に記載すべき項目のうち重要な項目が記載されている。この中では基準価額などの推移、投資環境や分配金の状況を記載した当期間中の運用経過や今後の運用方針などが図表などを用い、わかりやすく説明されている。
○ 運用報告書(全体版)は、作成のつど受益者へ交付することとなっているが、投資信託約款において、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨を定めている場合には、その内容を運用会社のホームページに掲載するなど受益者にとってアクセスしやすい方法で提供すれば交付したものとみなされている。したがって、全体版を閲覧したい場合はホームページなどで容易に閲覧が可能ですが、請求すると必ず交付してもらえることとなっている。
運用会社がそれぞれのファンド毎にどのような運用をするのか定めたもの。目論見書には、どのような投資対象にどの程度投資し、何を目標として投資するのか、為替はヘッジするのか等の運用方針が記載されている。運用会社ではこの運用方針に基づいて忠実に運用が行われる。
環境に配慮した銘柄を中心に投資するファンドのこと。投資対象の銘柄を選定する際に、従来の企業価値や成長性の他、その企業の環境への取り組み状況等も勘案しながら銘柄選定を行うファンド。
成長段階の途中に位置し、近い将来の成長が期待される国や地域のこと。潜在成長力が見込まれて投資対象となっている。一般に、中南米、東南アジア、中国、インド、東欧、ロシアなどがエマージング市場とされているが、発展途上のため高い運用成績を期待できる半面、政権交代や急激なインフレ、通貨暴落などのリスクもある。
成長が見込める国をグループ化したBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国),VISTA(ベトナム、インドネシア、南アフリカ共和国、トルコ、アルゼンチン)等の造語もあり、投資対象をその地域に特化したファンドも設定されている。
日本円の価値が、外国通貨より高くなること。
(例)1ドル120円が1ドル110円に変化すること。一般に、円高になると日本の輸出は不利になり、輸出企業の収益は減る。逆に原材料等を輸入している企業にとっては安価で材料が調達できることになり、生産費の低下につながり、収益が増大する。
外貨建て資産に投資している投資信託では、基準価額にマイナスに影響する。
日本円の価値が、外国通貨より安くなること。
(例)1ドル110円が1ドル120円に変化すること。一般に、円安になると輸出が増えて、輸出企業の収益が増大するが、輸入はコスト高になって原材料を輸入に頼る会社では収益が減る。円安が進むと、原材料を輸入に頼る企業が多い日本では国内物価の値上がりにつながる。
外貨建て資産に投資している投資信託では、基準価額にプラスに影響する。
TOPIX構成銘柄のうち、時価総額と流動性が高い上位100銘柄のこと。大型株の銘柄には資本金が大きく発行された株式数が多いので、株主数や市場で売買される量も多い。そのため、小型株と異なり、大量の買いがないと株価が上がりにくいという特徴がある。
一定期間中に、株式や債券、為替、農産物などを、ある一定の金額で買う(又は売る)権利を取引すること。買う権利を取引する「コール」と、売る権利を取引売る「プット」があり、少ない資金で大きな取引ができる。
従来からある運用対象(株式や債券)に代替して投資する運用手法。伝統的な投資対象である株式や債券と相関しない運用対象(通貨や不動産等)に投資する運用手法。投資信託では、相関しないものを投資対象とし、様々な商品を組み合わせることによって、市況環境によらず投資元本より高い利益をあげることを目指してこの運用手法を用いる投資信託も設定されている。
投資信託や投資法人のうち、基準価額で資産を取り崩すことができるタイプのこと。解約できないものをクローズドエンド型という。ファンドの発行する証券を、投資家の請求に応じて、純資産価額で資産を取り崩して換金(解約)できるタイプ。投資信託では一部解約を、投資法人では減資を、それぞれ常時行うタイプのものをいう。
追加型投資信託のこと
投資を目的とする法人を設立することによって組成される投資信託のこと。設立された法人は投資法人といいます。
投資信託を購入する際、販売会社へ支払う手数料。
途中換金したい投資信託を証券会社等の販売会社に買い取ってもらう換金方法のこと。「買取請求」とも呼ばれる。
投資家が投資信託委託会社(運用会社)に対して信託契約の解除を請求する換金方法のこと。途中換金したい投資信託を、証券会社等の販売会社を通じて、信託財産の一部を解約を申し出る方法で、「解約請求」と呼ばれる。信託財産全体からみると一部が解約されることになるので、「一部解約」とも呼ばれる。
投資信託を解約する際の税引き前の価額のこと。信託財産留保額を控除するタイプの投資信託はこれを控除した価額となる。
販売会社が受領する手数料の一種。投資信託を途中で解約(換金)したとき、受益者が負担する費用で販売会社が受領する。買付時に手数料を取らないファンドが解約時にこの手数料を取ることがある。
手数料率(額)は目論見書に記載されているので事前に確認することができる。
投資信託が組入れている株式等の価格が変動するリスクのこと。株価は市況や需給関係、企業独自の理由により価格が変動する。また公社債の価格は金利の上下や発行体の信用状況によっても変動する。投資信託が組入れているこうした株式等の価格が変動することにより、投資信託の基準価額も影響を受ける。
運用方法を自ら選択し、その運用実績に応じて給付額が変動する年金のこと。2001年(平成13年)10月から施行された確定拠出年金法に基づく年金で、積立金の運用方法を提示された商品の中から加入者自ら選択し、その運用実績に応じて給付額が変動する。企業がこの制度を導入するものを「企業型DC」といい、企業型に参加できるのはその企業に勤めている勤労者だけである。個人が任意に加入する「iDeCo」といい、個人型に参加できるのは自営業者等(国民年金の第1号被保険者)で国民年金保険料を全額支払っている人、勤務先が企業型を導入していないサラリーマンである。 企業型DCに加入していた場合、転職・退職時には転職先の企業型DCやiDeCoに移管して、運用を継続することが可能である。
1月1日~12月31日までの1年間について、自分で所得を計算して、翌年2月16日から3月15日までの間に、税務署に申告して所得税を納税する仕組みのこと。給与所得者(サラリーマン)の大部分は、源泉徴収が行われ「年末調整」により所得税が精算されるので確定申告をする必要はないが、株式や投資信託等(「上場株式等」という。)の売却により利益を得た場合は確定申告をしなければならない。つまり、投資家は年間を通じた損益通算を行わなければならないが、その手続きを簡単に済ませるサービスとして、証券会社等が代行してくれる「特定口座」という仕組みがある。 特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があるが、「源泉徴収あり」を選択すれば、確定申告をしなくてもよい。「源泉徴収なし」の特定口座を選択した場合は、証券会社等が損益を計算した「年間取引報告書」を発行してくれるので、その報告書を利用して簡単に確定申告を済ませることができる。なお、確定申告は医療費控除など、税金の還付を受けたい場合も必要となるが、この場合の申告は2月15日以前であっても手続きを行うことができる。
約款上、株式の組入れが可能な投資信託のこと。株式投資信託には、株式の組入比率を一定限度に抑えたものから限度を設けないものまで、また地域を限定したものや産業を特定したもの、各種株価指数に連動するもの等いろいろな種類がある。
外貨建資産を組入れた際に為替リスクを小さくするためにとられる手法のこと。外貨建ての資産を組入れた場合、為替リスクが伴い為替変動の影響を直接的に受ける。特に円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があるが、為替リスクを小さくするために為替ヘッジという手法を用いる。為替ヘッジにはコストがかかるが、為替や金利の動向によってはそのコストが想定以上に発生することもある。
外貨建の資産に投資することにより為替相場の変動を受けるリスクのこと。為替レートは各国の金利動向、政治・経済状況や為替市場の需給その他の要因により変動する。為替が大きく変動した場合、外貨建て資産を多く組入対象としているファンドはその影響も大きい。投資信託には為替リスクを小さくするために為替ヘッジという手法を使って運用するファンドもある。また、一つのファンドで「為替ヘッジあり(為替の影響を受けにくいタイプ)」と「為替ヘッジなし(為替の影響を受けるタイプ)」から選択できる場合もある。
投資信託の計理が公正に行われているか監査するための費用のこと。監査は、投資信託ごとに受ける必要があり、監査を受けるために必要な公認会計士や監査法人に支払う報酬は信託財産から支払われる。投資家は間接的にこの費用を負担しているが、投資信託の計理が正確に行われているのか、第三者である監査人が監査することにより、投資信託の公正性・透明性の確保にもつながっている。
貸し手と借り手の間に金融機関が存在する資金の融通のこと。資金を必要とする需要者(資金の借り手)と資金に余裕のある供給者(資金の貸し手)の間で資金の融通を行うことを「金融」というが、その貸し手と借り手の間に金融機関が介在することを「間接金融」という。日本の場合、銀行が企業と預金者の間に立ち、預金者から預かった資金で企業に対し融資を行い、その金利の一部を預金者への利子として還元する間接金融が主流であった。
投資対象国や地域において、政治・経済情勢の変化や新たな取引規制ができた場合等によって受けるリスクのこと。投資信託には特定の国や地域に特化して投資を行うファンドがあるが、こうしたファンドの場合この「カントリーリスク」が原因となって組入れた株式等の下落して基準価額が予想外に低下したり、運用が困難になったりすることがある。通常、エマージング市場の方が先進国よりカントリーリスクが高い。
外国の法律に基づいて運用される外国籍投資信託の一種で外国の格付の高い国債や短期債券等を中心に運用されるMMFのこと。運用実績に応じて毎日分配が行われ、月末に再投資される。日本の法律に基づいて設定されているMMFと異なり、外貨建てのものを購入、売却することになるので、売りのタイミング時に買い時点の為替より円高に振れていると、損が生じることがある。
基準価額が外貨で表示される投資信託のこと。外貨建て投資信託は円建ての投資信託と異なり、為替リスクが発生するので注意が必要。現在の投資信託法では外貨建て投資信託の設定が認められているが、設定された例はごくわずかである。
外国の法律に基づいて設定・運用されている投資信託のこと。日本証券業協会が定める規則に合致すれば、日本国内でもその外国籍投資信託を販売することができる。日本でファンドオブファンズが設定できるようになってからは、組入対象として運用されることも多いが、投資信託協会の運用規則で定める要件を満たさなければファンドオブファンズに組入れることはできない。
外国と日本国内で二重に課税されることを調整するため、外国で課税された税額を控除すること。外国の証券へ投資した場合、利子・配当等に係る税金は外国で課税され、さらに投資家がこれを受け取ると日本国内でも課税される。すなわち二重課税されることになるので、これを調整するため、国内で確定申告を行う際に支払った外国税のうち一定額を、所得税や住民税から控除する「外国税控除」が設けられている。
外国政府、外国法人、国際機関の発行する債券のこと。また、日本企業などが海外で発行する債券も外債と呼ばれる。一般に発行者、発行市場、通貨のいずれかが海外である場合に外債と呼ばれる。
投資したお金、元金のこと。「元本割れ」とは投下したお金より、少ない金額しか戻らないことをいう。投資信託の場合、単位型など買付時手数料が内枠制のものを除くと、通常元本1万円で設定される。
収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分がある。これは、受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となる。例えば、10,500円で一口購入しその後基準価額が10,800円となり決算時に700円の分配があったとすると、分配落ち後の基準価額は10,800円から700円を差引いた10,100円となる。この場合分配金の内訳は値上がり分の300円は普通分配金で課税対象であるが、400円は元本の払戻しとして非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)となる。【取得価額の修正】ただし、この場合、非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)400円を差引いた10,100円が新たな取得価額として個別元本が修正される。
運用方法を自ら選択し、その運用実績に応じて給付額が変動する確定拠出年金のうち、企業が導入し、その従業員が加入するタイプのもの
日々算出される投資信託の価額のこと。投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えて資産総額を算出する。この資産総額から、信託報酬などの必要な費用を差し引いて純資産総額が算出するが、基準価額は、この純資産総額をその日の受益権口数で割った受益権1口当りの資産価値。
投資元本(キャピタル)の値上がりによる収益のこと。投資信託の収益にはインカムゲイン(Income Gain)とキャピタルゲイン(Capital Gain)があるが、そのうち、株式等有価証券の値動きにより投資元本(キャピタル)の値上がりによる収益をいう。
確定拠出年金制度において、税制優遇を受けて積み立てすることができる上限金額のこと。企業型DCの場合、他の企業年金がある場合とない場合で拠出限度額が異なり、ある場合は330,000円、ない場合は660,000円となる。iDeCoの場合、職業(国民年金の被保険者区分)や勤務先の企業年金によって限度額が異なる。
金銭を信託財産として預かり、運用して、一定期間後に収益や元本を金銭で渡す信託の一形態のこと。一般的な投資信託は、投信法第8条の規定により「金銭信託」でなければならない。この規定では、金銭によって投資信託の設定や解約を行うことを定めている。つまり、投資家が投資信託を購入する際は販売会社に「お金を支払い」、解約する際は「お金を受け取る」ということ。なお、現物の拠出・交換が行われるETFは金銭信託の例外である。
証券会社等の委託を受けて、その証券会社等のために投資信託の募集等の仲介を行う業者のこと。金融商品仲介業とは、証券会社等(複数でも可)の委託を受けて、その証券会社等のために行う「有価証券の売買等の媒介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い、または私募の取り扱い」などである。従来、これらの業務については、委託を受けて行う場合であっても、証券会社でなければ認めらなかったが、規制緩和の流れや証券市場への参加者の拡大を図る施策が相俟って、金融商品仲介業が認められることとなった。
金融商品仲介業を営むには内閣総理大臣の登録を受けなければならないが、有価証券の売買その他の委託の勧誘を行う場合は、登録の他に外務員登録が必要になる。なお、金融商品仲介業者の業務内容は、取引の勧誘等に限定され、契約当事者とはならないため、顧客はあくまでも委託元の証券会社等と契約することになり、顧客の口座は委託元の証券会社等が管理することになる。
金融商品仲介業者は顧客に対して取引の勧誘等を行うが、証券トラブル等の場合は、原則として金融商品仲介業者ではなく委託元の証券会社等が責任を負うことになっている。
金融商品取引法で規定されている自主規制機関のこと。新たな金融商品が次々と開発、販売されている昨今では法令のみによる業者への規制は、その対応の機動性等の観点から困難となってきていることから、これを補うために設立される自主規制機関。金融商品取引業者が会員となり、自主ルール等の制定を行っている。投資信託協会のように一般社団法人である認定金融商品取引業協会と、日本証券業協会のように旧証券取引法に基づく認可金融商品取引業協会の2種類がある。
証券会社や投資信託委託業者、投資顧問会社等、金融商品取引法の規制対象となる業者のこと。金融商品取引法は証券取引法を改組したものであるので、その規制業者である証券業が含まれるのはもっともであるが、加えて、金融先物取引法、投資顧問業法、抵当証券業法、外国証券業者に関する法律が廃止され、金融商品取引法に組み込まれたことにより、これらで規制されていた業者も規制の対象となった。また、投資信託委託業、投資法人資産運用業、信託業法上の信託受益権販売業、商品ファンド法上の商品販売業もそれぞれの業法から外されて、金融商品取引法上の金融商品取引業として規制されることになった。金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けなければ行えない(第29条)。
証券取引所や金融先物取引所の法律上の呼称。金融商品取引法の施行により、「証券取引所」や「金融先物取引所」を総称して、「金融商品取引所」と法律上呼ぶことにした。ただし、「証券取引所」という名称を引き続き使用することは可能である。
投資者保護の横断的な法制として、証券取引法を改組し整備された法律。平成19年9月30日施行。金融・資本市場をとりまく環境変化に対応し、金融商品によってバラバラだった法体系を横断的に一つにまとめ、投資家保護ルールを徹底させ、金融商品利用者の利便性を向上させるため、従来の証券取引法が抜本的に見直されてできた法律。平成18年6月7日に成立し、平成19年9月30日に施行された。
金融商品取引法では、株式や債券、投資信託、金融先物取引など元本が保証されていないリスク商品について横断的に共通の販売・勧誘ルールが制定されることになったが、今まで規制の対象外であった「任意組合」や「匿名組合」による投資ファンドや多様なデリバティブ取引も含まれることとなった。また、プロ向けと一般向けの商品類型に応じて、差異のある柔軟な規制である点も特徴となっている。
投資信託では、金融商品取引業に係る広告等の規制や契約締結前書面の交付義務、契約締結時の交付義務等で大きな影響を受けた。
金融サービスの利用者保護を図るため、販売業者に対して販売する金融商品のリスク等に係る重要事項の説明を義務付けた法律。平成12年5月に成立、平成13年4月施行。法律では、重要事項として①元本欠損(元本割れ)が生ずるおそれがあるときはその旨及びそれがどのような要因で起こるおそれがあるのかについて、②権利を行使できる期間の制限や解約期間の制限について販売業者が投資家に説明することを定めている。
景気や経済の状況などの影響を受けて金利が変動することに伴って受けるリスクのこと。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、債券を組入れて運用を行っている投資信託は基準価額にマイナスの影響を受ける。
また、REITについては、金利の上昇が投資価値を相対的に低下させ、REITの市場価格の低下につながる場合がある。また、借入れを行っているREITにおいては、金利負担の増大により収益性が悪化する可能性が生じる。
株主総会において、企業の利益処分や経営権などに関する議案について賛否を示し、意思決定に直接的に関与する権利のこと。投資信託では、ファンドが保有している株式の議決権は投資信託会社が指図を行使することとされている。(投資信託法第10条)。議決権行使にあたっては投資信託協会でルールが決められており、投資信託会社は議決権行使に関する考え方をホームページに公表することになっている。また、投資信託協会では投資信託会社における議決権の行使状況を毎年調査し、ホームページで公表している。
数量的な分析に基づいて投資する運用スタイルの一種。コンピュータ等を活用し、高度な数学的テクニックを駆使して市場データを数量的(quantitative)に分析的し、運用すること。
投資信託の受益権の単位のこと。投資信託は設定時に1口1円等で元本が設定され、その場合、基準価額は1万口あたりの価額で表される。
信託約款に定められた信託期間(運用期間)の満了日前に投資信託が償還されること。繰上げ償還の条件は、あらかじめ信託約款に定められている。例えば、「当該投資信託の残存口数が一定の規模以下になった場合」、「基準価額が一定条件を満たした場合」等であるが、各ファンドによって条件が異なるので信託約款で確認する必要がある。また、約款上で「繰り上げ償還することができます」と記載されている場合には、事前に公告し、受益者への書面の交付を行い、受益者に賛否を問うことによって繰り上げ償還が決まる。
投資信託や投資法人のうち、資産を取り崩すことができないタイプのこと。解約できるものをオープンエンド型という。ファンドの発行する証券を、投資家の請求に応じて、基準価額で取り崩して換金(解約)することが出来ないタイプ。一部解約や減資には応じないもの。クローズドエンド型の投資信託は、流動性に乏しく日々時価評価することが困難であるような資産に対して投資を行う場合に用いられ、換金性を担保するために市場に上場され、投資家は市場で売却することで換金を行う。例として、不動産投資法人や非上場株式に投資する投資法人が挙げられる。
投資信託において解約請求できない期間のこと。クローズド期間は解約による資金の減少を防いで運用の安定を図ることを目的に設けられているが、全てのファンドにあるわけではない。クローズド期間には長短あり、信託期間を通じてクローズドとなっているものもあれば、設定後の短い期間をクローズド期間としているものもある。なお、クローズド期間中であっても、受益者の死亡や天災地変その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき等、特別な事由がある場合は買取請求をすることで換金できる。なお、この特別な事由は目論見書に記載されているので確認することができる。
利息支払いのための利札(りさつ)のこと。利息自体をさすこともある。通常は債券と一緒に印刷されている。利息が支払われる「利払日」が、この利札を1枚ずつ切り離して利払いを受付けることになっている。
成長性が高いと判断される銘柄を中心に運用する投資信託のこと。
追加型投資信託が運用の開始後に投資家から申込を受ける期間のこと。
投資家から預かった財産を、信託財産として預ける投資信託委託会社と、預かる側である受託銀行が、信託契約を結ぶことで組成され、運用される投資信託のこと。日本の証券投資信託はこの形式が主流である。そもそも信託は契約を結んで組成するので「契約型」という言葉は不要であるが、とりわけ会社型投資信託(投資法人)と比較する際に使われる言葉である。
証券会社や銀行等が金融商品取引契約を締結しようとする時に、あらかじめ顧客に対して交付しなければならない書面のこと。投資信託の取引を行う際に交付される書面には以下のような項目が記載されている。
- 販売会社に関する情報(商号や住所、登録番号、加入協会名等)
- 投資信託の概要
- 投資信託の手数料(販売手数料や信託報酬、信託財産留保額等の料率等)
- 顧客に損失が生じるおそれがある旨とその要因 など
約定(売買契約)に基づいて、買い手が代金の支払いを行い、売り手が金融商品を渡すこと。
投資信託の計算期間の末日で損益等が確定する日のこと。ある一定の期間を決め、その期間における財産の状況等を把握、確定すること。投資信託の場合は決算日時点の信託財産の状況やその間の運用の状況等が運用報告書を通じて説明される。
所得を受け取った者が申告納税するのではなく、源泉徴収義務者が徴収、納税する仕組みのこと。投資信託の収益分配金や特定口座において源泉徴収ありのコースを選んでいる場合における解約・償還金等については源泉徴収が行われる。
他の所得に関係なく一律で源泉徴収され、課税関係が終了する税制のこと。所得税は通常、個人の年間に受け取る給与などの所得の合計に比例した税率で徴収される、いわゆる累進課税制度が採られているが、公社債投資信託の収益の分配、銀行預金の利子等は源泉分離課税の対象であり、支払者である銀行等から源泉徴収され、課税関係は終了する。
当初設定後一定期間は新規資金による追加設定が可能だが、その後の追加設定は分配金による再投資等による買付けのみの投資信託のこと。通常の投資信託は信託期間中はいつでも購入(追加設定)が可能であるが、限定追加型の場合は、追加設定できる日が限定されている。
市場の株価指数に連動するETFを組成する場合、その指数を構成する銘柄の全てを運用会社に渡すと、それに見合った口数の受益権が発行されるが、その株価指数の構成銘柄の集合のこと。多数の銘柄を一つのバスケットに入れているように見立ててまとめて取引することに由来する。
国や地方公共団体等の公的な組織や、会社が発行する債券のこと。株式が投資者から拠出された資金について返済義務を負わないのに対し、債券の場合、発行体は返済義務を負う。ただし発行体が破綻、倒産等の場合には損失が発生するリスクがある。債券には額面に対して利子は支払われる。
運用対象に株式を一切組入れず、債券やCP・CDやコールローン等短期金融商品を中心に運用する投資信託のこと。
投資信託を購入する際に販売会社に支払う手数料のこと。購入時手数料の上限は各投資信託の目論見書に定められているが、上限の範囲内であれば販売会社が商品ごとに定めることができる。このため、同じ投資信託でも販売会社で販売手数料が異なることがある。
世界銀行等の公的国際機関が発行する債券のこと。
運用方法を自ら選択し、その運用実績に応じて給付額が変動する確定拠出年金のうち、個人が金融機関(運営管理機関)を選び加入するもの
追加型投資信託の収益分配金や解約(償還)時の収益に対する課税計算を個々の受益者の取得価格(個別元本)を基に算出する方式のこと。この制度が導入される前には個別の投資家の取得元本ではなく、全ての受益者の平均取得価額を基に課税計算が行われていた。追加型株式投資信託の方式と追加型公社債投資信託の場合でそれぞれ計算方法が異なる。
いわゆる「商品」のこと。「商品」とは具体的にはエネルギー類(原油・天然ガス等)、貴金属類(金、プラチナ等)、農産物類(トウモロコシ・大豆等)のことを指し、世界の商品取引所で、これら商品の先物等が取引されている。投資信託においても商品の運用が解禁され、商品指数に連動するETF等が開発されている。
証券会社等の金融商品取引業者等が、顧客から有価証券の預託を受けた場合、顧客の有価証券ごとに保管するのではなく、他の顧客の同一の有価証券を混合して保管すること。
短期市場における資金の貸し手側から見た運用資金のこと。極めて短期(通常1日)の資金をやりとりするコール市場において、資金の貸し借りが行われるが、その際の貸し手側から見たお金をコールローンといい、借り手側から見るお金をコールマネーという。投資信託の場合、短期の資金運用としてコールローンが活用される。
特定の地域に本社や工場、事業所を置いているような、特定の地域と関係が深い企業の株式を組み入れて運用する投資信託のこと。このようなファンドはファンド名に都道府県名や地域名を入れることが多い。ただし、特定の地域とは関係のない、例えば外国債券なども組み入れるファンドもある。
国や地方公共団体、事業会社などが必要な資金を借り入れるために発行する有価証券のこと。額面に対して利息がつき、満期になると元本が満額償還される。
その債券を出している発行体の財務状況等を通じて、どれぐらい元利払いが確実に行われるかということについて評価しランキングすること。
ある商品を、将来の一定期日に取り決めた値段で取引することを約束する契約のこと。契約によって現物・現金の受渡・決済そのものが後日に延期されている取引であり、決済以前に差金決済されれば現金・現物は不要になる。
先物取引を行うときに業者に差し入れなければならない証拠金のこと。
一口当りの金額を指定して注文をすること。通常の投資信託は株式等とは違って一日に一つの値段が基準価額として公表されており、日中の価格の変動が無いことから、指値注文はできない。ETFやREIT等は上場商品なので市況を見ながら指値注文をすることが可能である。
金融派生商品を組み込んだ債券のこと。通常の債券のリスクは発行体が破綻する等によるリスクが考えられるが、仕組み債の場合、組み込んでいるデリバティブ(派生商品)によっては、複雑でリスクも大きくなる傾向にある。
J-REITにおける運用報告書のこと。J-REITの決算期ごとに配布される。具体的にはJ-REITの財務状況や、その間の資産運用報告等が掲載されている。なお、法律で定められているわけではないが、投資家に投資物件についてのイメージを持ってもらうために、冒頭には投資法人の仕組みや投資物件の写真等が掲載されている。
確定拠出年金制度において、加入者の年金資産の管理等を行う機関のこと。主に信託銀行がこの役割を果たしている。
投資法人の資産の保管に関わる業務を行う法人のこと。こうした会社は投資法人から預かっている資産と自社保有の資産を分別して保管することが義務付けられている。
投資信託を運用するに当たってファンドマネジャー等の人の判断に基づくことなく、過去のデータ等を基に、コンピュータを用いた様々な数理分析を重視して運用する手法のこと。
投資信託の分配金が支払われたり解約・償還金が支払われた際に税務署に提出される書類。
投資信託の分配金が支払われたり、解約・償還金が支払われた際に投資家に送付される書類。
企業がどれだけ社会的責任を果たしながら活動しているかということを考慮しながら行う投資活動のこと。企業が雇用や労働条件、環境問題への対応等に対してどのような取り組みをしているかという点が投資判断をする考え方の一つとなる。
1リスク単位に対するリターンを算出し、リスクに対しどれだけのリターンを得たのかを示す、リスク調整後リターンの代表的な指標のこと。シャープレシオは一般的に以下の式で求められる。
シャープレシオ=(リターンの平均値-無リスク資産のリターン)/リターンの標準偏差
シャープレシオの値が高ければ、リスクを抑えながらも高いリターンを得た、効率的なファンドと言える。
新規の受益者が投資信託を購入したことによって、既存の受益者が受け取れる分配金の額が薄まることのないよう、投資信託財産を計理処理する際に使う特有の勘定科目のこと。
投資信託の決算が行われた際に支払われる金銭。期中収益分配金又は単に分配金ともいう。
投資信託の信託期間(運用)が終了し受益者に金銭が返還されること。
投資信託の信託期間が終了したときに受益者に返還される資金。
投資信託の償還金の範囲内で、新たに設定される投資信託を購入する場合、申込み手数料を無料あるいは割引く制度のこと。
投資信託の購入や給与振込等をするため、証券会社で開設する口座のこと。株式や投資信託等の購入、カード利用代金の引落、給与振込等に利用される。投資家が預けた資金はMRFで運用されている。
証券会社等の委託を受けて有価証券の売買の媒介等をする業者のこと。この業に登録することにより、FPやコンビニエンスストア等でも証券会社等からの委託を受けることにより、投信を取り扱うことが可能となる。法律上は「金融商品仲介業」という。
証券取引市場等、金融商品市場を開設する会員制の法人か株式会社のこと。有価証券株式や債券等の売買について、取引する場所を設け、多くの売り手と買い手を集中させることで適切な均衡価格を形成させている。株式や債券のほか、J-REITやETF等も取引所に上場し、そこで時価をもって取引が行われる。法律上は「金融商品取引所」という。
分離課税で、かつ納税者が申告をする方式のこと。日本の税制の原則は総合課税であるが、所得の性質等の違いから、譲渡所得等一定の所得については総合課税とは切り離し(分離し)て税金を計算し申告納税する仕組み。同じ分離課税でも源泉徴収で完結する源泉分離課税と違い、申告分離課税は確定申告をした上で納税する仕組みとなっている。
設定日から償還日までの期間のこと。
投資信託の組成をするに当って投資信託委託会社と受託銀行が結ぶ契約のこと。日本の契約型投資信託は、信託制度に基づいていて、信託財産の運用・指図を行う委託者と信託財産の保管管理を行う受託社が投資信託契約を結び、その成果を受益者に還元する形で運営されている。
投資信託の仕組みにおいて、投資家から資金を集め、その資金を信託銀行に信託してまとめた財産のこと。
信託期間の途中に投資信託を換金した場合に徴収する金額のこと。ある受益者が換金する際に必要な事務手数料を賄うという意味合いがある。信託財産留保金を徴収しなければ、これらの手数料は残存する受益者が負担することになるので不公平が生じることから、これを回避するために徴収される。
契約型投資信託において投資信託委託会社と受託会社との間に締結される信託契約の条項のこと。
現時点でのモノの市場での価値のこと。時価は市場の需要(買いたい人)と供給(売りたい人)の関係で決まってくる。
物の価値を決める際の基準として時価を採用すること。時価評価はそのものが現時点で持っている価値を採用するのに対し、そのものを購入した時点の価値で評価する場合もあり、これを簿価評価という。
一時期にまとめて購入するのではなく、少しずつ、時期を分けて購入する分散投資の考え方の一つ。市況は一定ではないので、購入するタイミングを分けることにより、価格変動リスクを平準化できる。ドルコスト平均法は時間分散の考え方に基づいている。
金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とし、自主規制の制定や会員調査、一般への普及啓発活動を行う機関のこと。投資信託協会や、日本証券業協会等がこれに当たる。法律上は金融商品取引業協会と呼ばれ、金融庁の認可又は認定を受けた協会のことをいう。
有価証券を換金した際に、購入したときの元本と比べて得られる実際の利益又は損失のこと。評価損益と違って、実際換金されて利益と損失が確定されている状態。
投資証券・投資法人債の募集、発行、名義書き換え等の事務を行う法人のこと。投資法人は使用人を雇用することができないため、資産の運用及び保管に係る業務以外の事務で発行する投資口の募集や名義買い替え等に関する事務については外部に委託しなければならないが、事務受託会社はこれらの業務を行う。
契約型投資信託における当該投資信託の権利のこと。以前は受益証券という券面の形がとられていたが、現在では原則、投資信託振替制度の対象とされており、証券の形ではなく、受益権として振替口座簿上で権利は確定し管理されている。
投資信託における当該投資信託の権利(受益権)の保有者のこと。信託契約に基づき受託者が信託財産の管理または処分を行うことにより利益を得る。受益者は、保有する受益権の口数に応じて「収益分配金や償還金の受領」「解約請求」「買取請求」といった権利を有している。
契約型投資信託における、投資信託の保有者である受益者の受益権を表わす証券のこと。現在は投資信託振替制度が導入されており、投資信託の受益証券はペーパーレス化されているので、実際には口座管理機関等の振替口座簿上で受益権は担保されている。
投資信託委託会社と信託契約を結んだ信託銀行のこと。受託銀行は、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算、投資信託委託会社からの指図に基づく運用の執行等を行っている。
契約型投資信託において委託者との信託契約により投資信託の財産の管理等を行う者のこと。
資産の運用に携わる者が受益者に負うべき責任のことをいう。ここでいう受託者とは信託契約を結んだ受託銀行のみならず、受益者に対する投資信託委託会社及び受託銀行の双方が負うべき責任と考えられる。受託者責任の内容の主なものとしては、忠実義務と善管注意義務が考えられるが、これらはいずれも金融商品取引法において規定されている。
投資信託に組入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、CD・CPやコールローン等、債券の利息や株式の配当金などの収入を加えた資産総額からファンドの運用に必要な費用などのコストを差し引いたもの。
仕組み債への投資や特殊な仕組みを用いることにより、償還等の条件が決定されるタイプの投資信託のこと。ノックインタイプの投資信託はこの分類に入る。投資信託協会の商品分類上、「特殊型」に属するので、投資者に対して注意を喚起することが必要なタイプである。
上場投資信託とは、証券取引所に上場している投資信託のことで、株の売買と同じように証券会社を通して取引ができ、株の売買と同じように指値注文や成行注文が可能。
投資家自身が市況等を判断し、より効率的な投資成果を狙ってあらかじめ選択肢として定めてある他の投資信託へ乗換えること。スイッチングを利用できる投資信託は、業種別選択型や国別選択型等の各種選択型(セレクト型)や年金用に多く見られる。スイッチングの際の手数料は、無手数料のもの、有手数料のものの双方がある。
ライフサイクルファンドの一種で、組み入れ資産の配分比率(配分比率は固定)が異なる投資信託を複数用意し、投資家が自らのリスク許容度の変化に応じて、複数の投資信託間でスイッチング(乗り換え)ができる投資信託のこと。「スタティック」は「固定的な」、「アロケーション」は「配分」を意味し、ファンドが組み入れる資産の配分比率が固定されていることを示している。
経済状況や市況等を考慮してタイムリーに設定される単位型投資信託のこと。設定され運用が開始されると、追加購入はできない。
投資信託の運用成績が良ければ投資家が支払う信託報酬率も増加し、悪ければ信託報酬率が下がるという仕組みのこと。
特別の法律によって設立され、その資本金が全額政府出資である政府機関が発行する債券のこと。
公庫等が民間金融市場で発行する債券のこと。元利払いを政府が保証することから国債とほとんど変わらない安全性があるといわれている。
投資信託の運用がスタートする日のこと。追加型投資信託の場合は追加の資金が流入するたびにその資金の分についての運用がスタートするので追加設定ということになる。
投資元本に対する利益を追求する投資信託のこと。「絶対」という言葉から連想されがちかもしれないが、必ず収益を上げるという意味ではない。絶対収益追求を謳う投資信託は、多くの場合、株式や債券などの買い(ロング)と売り(ショート)を組み合わせる運用手法を用う。一般的に、絶対収益追求型は、市場動向には左右されにくいものの、運用者の運用能力が運用成果の重要な要因になるとされている。
「善良なる管理者として注意する義務」として金商法第42条第2項で定められている義務のこと。受託者の社会的地位や経済的能力に応じて負うべき注意義務。投資信託委託会社は受益者に対してこの義務を負う。
その人が得た年間のすべての所得の合計から控除額を引いた額について課税すること。
中央政府が発行する債券などの総称。外国ものを指して言われることが多い。
課税計算をする際に、各種所得の金額の計算上生じた利益と損失を相殺すること。投信を2本持っていて両方換金した場合で片方が損失で片方が利益が出ていた場合、これらを合算することにより、課税所得を減額(圧縮)することが可能となる。
上場会社等が発行する株券等を5%以上保有している場合、その保有割合、取得資金、保有目的等について監督官庁に報告しなければならない制度のこと。急激な株式の買占め等により一般投資家が不測の損害を蒙るの回避するために措置されており、投資信託委託会社も運用の結果5%以上保有した場合にはこの制度が基本的に適用される。
信託期間が定められている単位型投資信託は、投資家にとっては期間を定めた投資が可能であり、運用会社にとっても計画的な運用ができるメリットがある。ただし、追加設定が行われないことから、解約が多く発生した場合等、当初予定されている信託期間以前に繰上償還される場合もある。繰上償還の条件については目論見書に記載されている。
ライフサイクルファンドの一種類で、事前にある年(ターゲットイヤー)を定め、ターゲットイヤーが近づいてくるに連れて組み入れ資産の比率を変更する投資信託のこと。一般的にはターゲットイヤーが近づいてくるに連れ、株の組み入れ比率を引き下げ、その分債券の組み入れ比率を引き上げるような、投資資産の組み換えを行う。これは、投資家が年齢を重ねることによって、リスクの許容度が小さくなることを想定したものである。
信用取引などを行うための委託保証金について現金の代用として利用される有価証券のこと。
都道府県や市区町村などの地方公共団体が必要な財源を調達するために発行する債券のこと。公社債の一種である。
定義は様々であるが、東京証券取引所ではTOPIX構成銘柄の中から、時価総額と流動性が高い、上位100銘柄を「大型株」、大型株についで時価総額と流動性が高い、上位400銘柄を「中型株」、大型株・中型株に含まれない全銘柄を「小型株」といいます。
投資信託委託業者が、投資信託の受益者や投資法人のために、忠実に資産の運用に係る業務を遂行しなければならないとする義務のこと。
償還期間の長い債券や満期までの期間が長い金融資産や負債の金利のこと。一般的に期間が1年未満を短期とされ、1年以上を長期とされている。
追加型の公社債投資信託で主として国内の中期または長期の公社債を投資対象として運用される投資信託のこと。毎月募集/設定があり「公社債投資信託」と称される。 分配金は年1回支払われ、そのまま受け取ることも、元金に再投資することもできる(1年複利)。 解約時には元金1万円につき一定の解約手数料が差し引かれる。
事業会社が自らの事業の運営資金を株式や債券の発行、募集を通じて直接調達する仕組み。銀行などを介する間接金融とは違い、投資家の資金が直接企業に流れる仕組みのこと。
投資信託を運用している運用会社が、直接顧客に対して投資信託の販売を行うこと。投資信託の運用会社が直接投資家に対して販売するので、「直販」とも呼ばれている。この場合、運用会社が販売会社の役割も担う。
いつでも追加購入(設定)を行うことができるタイプの投資信託のこと。そのため単位型投資信託と異なり、投資家はタイミングをみて購入することや定期的に積立て購入することができる。追加型投資信託には信託期間が有期限のものと無期限のものがある。単位型と同様繰上げ償還もある。無期限のものであっても目論見書に記載された繰上げ償還の条件に該当する場合には繰上げ償還されることがある。
投資信託の追加設定に伴い信託財産の損益として計上される額で、追加信託される金額と当初元本額との差額をいう。
同じ運用方針の投資信託を月ごと等に設定する単位型投資信託の募集形態の一つ。
同じ運用方針の投資信託を月ごと等に設定する単位型投資信託の募集形態の一つ。
運用会社の運用哲学・運用プロセスや効率性や、ファンドマネージャの資質、ディスクロージャーの質などを定量的な運用実績以外の要素により検証・評価する方法のこと。
投資信託の運用実績の評価を行う際に、過去の運用実績を一定の統計的手法により分析し評価する方法のこと。
金融商品取引法第2条3項1号において規定されている、「有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として内閣府令で定める者」のこと。具体的には証券会社、外国証券会社の支店、投資信託委託業者、銀行、保険会社、信用金庫と信金中央金庫、労働金庫と連合会、農林中金、商工中金、信用組合と連合会、信連、共済連、農協と漁協の各一部、投資顧問会社、年金資金運用基金等が適格機関投資家として定められている。
投資家保護を目的とし、顧客に合った金融商品を提供するために金融商品取引法に定められている原則。金融商品取引業者は顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされている。
情報開示のこと。投資信託では、投資家が投資判断を行えるよう「目論見書」や「運用報告書」等の法律で決められた情報開示(ディスクロージャー)の制度がある。「目論見書」には、投資家がファンドの特色、費用や税金、運用会社の概況等の様々な情報が、「運用報告書」には受益者がファンドの運用状況を確認するのに必要な情報、基準価額の推移、基準価額の変動する要因などが記載されている。以上の開示書類は投資家に直接交付されるが、これらと同様の情報について掲載してある、「有価証券届出書」や「有価証券報告書」等が別途法律で定められており、投資家はこれらの書類をインターネット等で閲覧することが可能である。また、適時開示(タイムリーディスクロージャー)として投資信託協会では、投資信託委託会社が自社のホームページで行う「適時開示」の規則を定めている。各社のホームページ上で「運用レポート」「月次レポート」等の名称で開示が行われている。主な開示項目は、①ファンド概要、②基準価額推移のグラフ、③期間別騰落率、④費用、⑤分配金・利回りの推移、⑥資産の組入れ状況等としている。この適時開示は、情報の更新頻度が高いためタイムリーな情報が得られるというメリットがある。
発行時に提示した条件が守られず、債務が不履行となること。債券は満期日や利率等の条件を提示して投資家に発行されるが、提示した条件が何らかの要因で守られず、投資家に対して利息や元金が条件通り支払われない場合もある。
証券の発行体に関わる債務不履行のリスクのこと。例えば、債券についていえば、発行者の倒産などの理由により債券の利子や償還金をあらかじめ決められた条件・期日に支払われないこともある。
物価が持続して下落している経済現象のこと。物価の下落は即ち同じ金額の貨幣で多くの物を購入できることから貨幣価値の上昇も意味する。デフレともいう。
株式や債券、為替など本来の商品から派生した金融商品のこと。金融派生商品ともいう。代表的なものとして、先物取引、オプション取引、スワップ取引などがある。デリバティブは、もともとはリスク回避の手段として開発されたが、少額の資金で大きな取引が出来るためデリバティブ自体を対象とする投機的な取引も拡大している。
開示書類をインターネットを通じて交付すること。
投資家は販売会社へ事前に届け出ることにより、「投資信託説明書(目論見書)」や「取引報告書」などをインターネット等を通じて電子的に受け取ることができる。
金融商品取引業は従来の証券業や投資信託委託業等の幅広い概念を含むが、そのうち、資産運用の関係の業について、金商法にもとづき登録した業者のこと。投資運用業は、以下の行為を業務として行う。
①投資信託の運用委託契約その他投資一任契約に基づいて、有価証券又はデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用を行う業務。
②投資信託の運用として有価証券又はデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用を行う業務。
③ファンド等の運用として有価証券又はデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用を行う業務。
投資信託委託会社もJ-REITの運用会社も投資運用業の一種である。
証券会社に預けている金融資産は、基本的には証券会社の資産とは分別して管理されているが、証券会社の破綻等、万が一の事故により支払いに支障が出た場合に顧客一人当たり最大1,000万円を限度として支払いを補償する仕組みのこと。基金にほ証券会社(国内に支店のある外国証券会社を含む。)の加入が法律で定められている。
投資法人が発行する投資口を表示する有価証券のこと。一般の株式会社の株券に相当する。
投資信託及び投資法人の仕組み等について規定した法律。1951年に「証券投資信託法」として制定された。その後、数次にわたる改正の後、1998年に「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」という法律に改正された。この改正では、①投資法人制度②私募投資信託、③運用の外部委託等の導入といった改正が行われた。さらに、2000年に、有価証券以外の不動産を含めた幅広い資産でも運用ができるよう法改正が行われ、これにともない法律名も「証券」という名称がはずれ「投資信託及び投資法人に関する法律」と改められた。2007年9月には、投資者保護を図るために金融商品取引業に共通する法律として金融商品取引法が施行され、投資信託委託会社や不動産投資法人の資産運用会社の行為規制等についてもこれに含まれることとなった。したがって現在の「投資信託及び投資法人に関する法律」では、投資信託や投資法人を組成する際の仕組みについてのみ規定されている。
金融商品取引法上の認定金融商品取引業協会の一つ。投資者の保護を図るとともに、投資信託及び投資法人の健全な発展のため、各種自主ルールの制定、正会員に対する法令・諸規則等の遵守状況、管理体制等の調査、投資者からの質問、正会員の業務に関する苦情相談、投資信託の普及・啓発活動や認定個人情報保護団体としての業務を行っている。その中でもこれらの業務を達成するために、自主規制ルール制定・実施に関する業務は非常に重要なものとなっている。さらに、投資家へのディスクロージャーの充実という観点から、個別の投資信託の運用情報等のデータを評価機関に提供しているほか、協会のホームページ上でも国内設定の全投資信託の基準価額を公表している。
投資信託の目論見書のこと。投資信託の各商品ごとに作られている説明書のこと。ファンドの仕組み、性格及び特色、投資リスク、手数料等の費用、税金などを説明しているもの
受益証券を無券面化し、投資信託の設定や解約、償還等に伴う受益者の権利の管理をコンピュータシステムにより行う制度のこと。この制度の開始により、原則として受益証券は発行されないようになり、受益者の権利の管理は、証券保管振替機構や証券会社などが備えるコンピュータ上の帳簿(振替口座簿)で行われるようになった。
投資法人における、株式会社でいうところの株主総会に相当する機関のこと。投資主総会は、投資法人の投資証券を保有する投資主によって構成され、以下のような事項に関して決議を行う。 ①規約の変更、②執行役員、③監督役員、④会計監査人の選任、⑤資産運用会社との資産運用委託契約の締結、解約、⑥投資法人の解散、⑦合併 など
「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、投資家からの資金をもとに不動産などの資産を保有し、運用することを目的とした会社のこと。
投資法人債を表示する証券のこと。投資法人債とは、投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律の定めるところにより発行する債券のこと
株価の変動をとらえるために、原則として東京証券取引所の最上位市場に上場している全銘柄の時価総額(株数×1株当たり時価)を指数化したもの。1968年(昭和43年)1月4日(基準時)の時価総額を100として、1969年(昭和44年)7月1日から東京証券取引所が算出・公表している。
追加型投資信託が運用を開始する前に投資家から申込を受ける期間のこと。
基準価額の変動と支払われた分配金を組み合わせて算出し、投資信託のリターンを測るための数値のこと。1年に1度決算する投資信託の期毎の騰落率を求める際には次のような式を用いる。
(期末の基準価額+期中の分配金の合計)/期首の基準価額-1
投資信託の販売等を取り扱う金融機関のこと。金融商品取引法は、第33条第1項により、「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。」として、金融機関が有価証券関連業及び投資運用業を行うことを禁止しているが、同項但書及び同条第2項により、金融機関が行いうる有価証券関連業を定めている。そして、同法第33条の2により行いうる有価証券関連業のうち、一部については内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。
投資信託協会の「商品分類の指針」で定められている、目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法を用いるタイプのこと。
上場株式等の取引から生じた譲渡所得の年間損益を証券会社等が計算してくれるサービスを提供する口座のこと。
この特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2つの種類がある。「源泉徴収あり」を選択すると、販売会社が納税も代行するため源泉徴収により課税関係が終了し、確定申告が不要になる。一方、「源泉徴収なし」を選択すると投資家自身で確定申告を行う必要があるが、「年間取引報告書」には確定申告に必要な内容が記載されているので、この内容を確定申告書の所定の欄に記載して、年間取引報告書を添付する形で申告することとなるので、簡素な申告納税が可能となる。一般口座や他の販売会社の特定口座との損益通算、譲渡損失の繰越控除の特例を受けるには、確定申告が必要となる。
経済環境、金利情勢などのマクロ的な分析により国別、資産別などの資産クラス毎の配分比率をまず決定して、その後、その中から組み入れる銘柄を決めていく運用手法のこと。
パッシブ運用においてファンドやポートフォリオの値動きがベンチマークとしている指数の値動きから乖離すること。
投資家に対して、一定の頻度で販売会社が残高等を報告する書類のこと。
投資家の注文が成立したときに取引内容を販売会社から投資家へ届けられる書類のこと。
投資信託や株式の価格変動リスクを軽減するため、一度にまとめて購入するのではなく、例えば毎月一定額というように、定期的に定額を買付ける投資の方法のこと。一定額で買付けるので、価格が安い時には多く、価格が高い時には少なく買付けることになり、結果として平均買付け価格を下げる効果が得られる。
売買価格を指定しないで、銘柄、数量のみを指定して取引する形態のこと。指値注文より約定しやすいが、想定よりも高い値段で買付けることになったり、低い値段で売却することになる可能性もある。
日本経済新聞社が東京証券取引所に上場している銘柄のうち、225銘柄の株価の平均を算出して公表している株価水準を表す指標のこと。
金融商品取引法上の認可金融商品取引業協会のこと。証券会社や銀行等の登録金融機関をもって組織されている会員組織。有価証券の売買その他の取引等を公正かつ円滑ならしめ、金融商品取引業の健全な発展を図り、もって投資者の保護に資することを目的としており、自主規制の制定や会員に対する調査、一般への普及啓発活動を行っている。
老齢者等に定期的、継続的に金銭が給付される社会制度のこと。自助努力を前提とした世代間扶養の考え方に基づく強制加入の公的年金と任意加入の私的年金がある。
一定期間中の株価等の終値によって、償還価格が株価等の終値に応じて、額面100%であるかどうか決定される債券のこと。参照期間中に、株価等の終値が基準価格を一度でも下回った場合は(このことをノックインすると呼ぶ)、株価等に応じて一定の計算式によって償還額が決定される。一度も下回らなかった場合は、額面100%で償還される。 ノックイン債を組入れた投資信託の場合、参照期間中において株価等が一定以上の値を上まわれば、繰り上げ償還され、利益が確定されるものの、それ以上運用が続けられるわけではないことに注意する必要がある。
投資信託を購入する際には「購入時手数料」(申し込み手数料)と呼ばれる手数料が徴収されるが、「購入時手数料」がかからないことをノーロード、また、購入時手数料のかからない投資信託をノーロードファンドと呼ぶ。
信用格付けが低く、投資適格に満たないが、高利回りである債券のこと。
配当の権利が確定した翌営業日に、理論的に配当分だけ株価は下がること。
株主が企業から利益配当請求権に基づき利益の分配を受け取る金銭のこと。
配当金の二重課課税を軽減するため確定申告することにより、源泉徴収された税の一部を還付してもらうこと。
株式や債券、為替など本来の商品から派生した金融商品のことで、株式、債券、為替の先物取引、オプション取引、スワップ取引の総称。
証券会社や登録金融機関等、投資信託の販売に関する業務(投資信託の募集・販売、解約、分配金、償還金の受け渡しなど)を行う会社のこと。投資信託の投資家の窓口になるところ。
一般の投資家が証券会社を通じて株などを売買する際は、証券会社に支払う手数料が発生する。同様に、投資信託が株などを売買する際も手数料が発生し、この手数料のことを売買委託手数料と呼ぶ。投資信託は、流入してきた資金を運用するため、または組み入れ資産を入れ替えるなどのため、株や債券の売買を行う。その売買の際、投資信託が証券会社などに支払う手数料が発生し、その手数料は信託財産から支払われる。その分、信託財産の総額は減少し、その結果基準価額も下がるので、投資家が間接的に支払うコストの一つである。
売買委託手数料は、資金の流出入の大きさや組み入れ資産の入れ替えの頻度によって、投資信託ごとに大きく異なる。頻繁に組み入れ資産の入れ替えを行う投資信託であれば、株や債券の売買高も大きくなるため、その結果、売買委託手数料も嵩むこととなる。
ひとつの資産に偏ることなく、異なる複数の資産や地域などにバランス良く投資する投資信託のこと。
株価が企業の業績・配当・資産などと比較して割安(バリュー)と思われる銘柄に投資する投資信託のこと。比較の判断はPER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)などの株価指標を用いる。
投資信託を運用する際、あらかじめ決められた目標であるTOPIXや日経平均株価といった各種指数と同じ運用成果をめざしてシステム的に保守的な運用を行うこと。インデックスファンドがその代表と言える。
運用成績のこと。
投資信託の運用成績や運用体制などを評価する会社のこと。評価機関は投資信託の評価を分り易くするためするため、星印やAなどを用いてランキングしている。
ある時点において実際に売却はしてないが保有している有価証券の時価から簿価を引いた額のこと。
データにどれだけばらつきがあるのか示す値のこと。
投資信託のリターンがどの程度ばらついているか、標準偏差を測ることで、リスクの度合いを測ることが多い。
複数の投資信託の資金をまとめて、「マザーファンド(親投資信託)」と呼ばれる投資信託に投資し、マザーファンドが株や債券等の資産に投資する運用方式のこと。
マザーファンドに投資する投資信託を「ベビーファンド」と呼ぶが、マザーファンドの運用の成果がベビーファンドに反映される。一般投資家はベビーファンドに対して投資を行う。
多数の投資家から集められた資金を一つにまとめ基金にして収益を還元する仕組みのこと。「投資信託」のことを「ファンド」と称する場合も多いが、日本の投資信託は「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき主務官庁の監督を受けている金融商品であり、その運用は、金融商品取引法に基づき投資運用業の登録を受けている「金融商品取引業者」が行っている。この点は他のファンドと呼ばれる商品と大きく異なる点である。
主に投資信託や投資法人に投資する投資信託のこと。ファミリーファンドとの違いとして、ファミリーファンドはマザーファンドが信託報酬を取らないが、ファンドオブファンズの場合、投資先のファンドも信託報酬を取る。このため、ファンドオブファンズの販売用資料や目論見書では投資先のファンドの信託報酬も加味して実質的な信託報酬を表示することが多い。
投資信託の運用に携わる専門家のこと。
ファンドマネジャーの主な業務は、投資信託の運用目的に沿った投資計画の策定、投資情報の収集・分析、投資判断、具体的な投資銘柄の決定、ポートフォリオの組成など。また、その後の経済や市況の変化等によるポートフォリオの修正や再構築なども行い運用を行っている。
投資対象が投資信託に限定されている「ラップ口座」のこと。ラップ口座とは金融機関と投資一任契約を結び、金融商品への投資を金融機関に一任する取引口座、ひいてはそのサービス自体を指す。投資対象が投資信託に限定されていないラップ口座では、有価証券など(株や債券、投資信託)に対して投資が行われる。
元本に利息を足し合わせたものを新たな元本として利息を計算すること。
追加型株式投資信託の運用の収益に基づいた分配金のこと。課税対象である。
一般的には、不動産に対して投資する投資法人・投資信託を指す。
厳密には、投資法人と投資信託は仕組みが異なるため、契約型の仕組みを用いて不動産に対して投資する投資信託を指す。
また、ファンドオブファンズなどの仕組みを用いて不動産投資法人に対して投資する投資信託をこのように呼ぶことがある。
受益証券や株券等の有価証券の存在を前提として行われてきた株主や受益者等の権利の管理(発生、移転及び消滅)を電子的に行う制度のこと。現在ではペーパーレス化が実現されており、実際の管理は(株)証券保管振替機構や証券会社等の電子的な振替口座簿で行われている。J-REITの投資口やETF受益権は株券等振替制度、その他の投資信託受益権については投資信託振替制度にそれぞれ基づいている。
投資信託が、ある投資対象資産を非常に高い割合で組み入れること。
例えば、日本株式を主な投資対象とする投資信託が、フルインベストメントを行う旨の記載を目論見書などにしているのであれば、投資信託の資産のうち、高い割合を日本株式に投資するということを表している。
投資家の需要に基づき新規公開株の発行価格を決定する方法のこと。
価格の決定は、まず、機関投資家の意見を基に仮条件(価格帯)を決め、その仮条件を投資家に提示する。仮条件の範囲で投資家は希望購入価格・希望購入株数を申告し、その申告に基づいて発行会社と証券会社が発行価格を決定する。
投資信託の取引が、当日の基準価額が分からない状況で行われること。
投資信託が投資している資産の評価値が確定した後に、投資信託の取引ができると、既存の投資家の利益が阻害されるため、このような方式を採用している。
投資家は、基準価額が分らないことから、注文の際に、口数を指定し、その後確定した金額を支払うか、あらかじめ金額を指定し、その範囲内で購入可能な口数分の受益権を購入するか、いずれかの方法で注文する。
デリバティブを用いて、マーケットの動きに強く相関したり、逆の相関を持つように設計された投資信託のこと。
市場に対し、強気の見方をすればブル型、弱気の見方をすればベア型が適している。
上昇相場のこと。
複数の資産に対して投資をしてポートフォリオを構築すること。
分配金を支払った結果、その分基準価額が下落すること。投資信託では、受益者に対して分配方針に基づき、決算日に株式の配当金に相当する分配金が支払われるが、これはファンドの純資産から支払われるので、分配された分だけファンドの基準価額が下落すること。
投資信託の運用の結果、得られた収益を口数に応じて決算ごとに投資家に分配するお金のこと。分配金を出すかどうか、またはどのくらいの額を出すのかは、投資信託の約款や投資信託協会の規則に基づいて運用会社が決定するため、状況によっては分配金が出ないこともある。
分配金を現金で受け取らず、分配金を再び同じ投資信託に投資すること。再投資の結果、分配金の額と基準価額に応じて投資口数が増えるので複利効果が見込める。
投資信託は期ごとに分配可能額を計算し、分配可能額から実際に分配した額を引いた額はそのまま信託財産に組み入れられる。この額のことを分配準備積立金という。
信託銀行が、自行の財産とは区別して投資信託の信託財産を管理すること。
投資対象の価格変動に伴うリスクを回避すること。
ヘッジは株式だけでなく債券や為替等あらゆる投資対象がその対象となる。例えば、将来の株式の値下がりリスクを回避するために、株価指数等の先物取引やオプション取引を利用した「売りヘッジ」、反対に値上がりを先取りする意味での「買いヘッジ」取引などがある。
積立てた保険料を投資商品で運用し、その運用成果により、契約者が受け取る年金や保険金の額が変動する保険のこと。変額年金保険は積立てた保険料を主に投資信託など(外国籍の投資信託の場合も)で運用している。
下落相場のこと。
ファミリーファンドのうち、マザーファンドに投資を行う投資信託のこと。投資家はベビーファンドを購入する。
運用実績を評価・測定するための基準となる指標のこと。ベンチマークは、それぞれの投資信託が投資対象とする市場や有価証券の種類等によって異なる。例えば、国内の上場株式を投資対象とする場合、日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)等がベンチマークとして多く利用される。また、投資対象が海外株式の場合、各国の代表的な株価指数やMSCIの各種インデックスなどが多く利用される。投資信託の運用成績を判断する上で、基準価額の推移だけをみるのでなくベンチマークに対して、どのように基準価額が推移しているのかということが重要となる。
預金口座を開設している金融機関が破綻した場合、一定額までしか払い戻しを保証しない制度のこと。
証券会社等の販売会社が顧客との契約に基づき有価証券を保管すること。一般的に投資家が投資信託を購入する際はこの制度を用い、販売会社が投資信託の受益証券を保護預かりしていた。ただし、2007年(平成19年)1月から、「投資信託振替制度」が開始され、原則として受益証券が発行されないため、事実上、投資信託において保護預かり制度は終了した。
金融機関が顧客と金融取引を行う際に、公的証明書により顧客の本人特定事項(個人の場合は氏名、住居、生年月日等)を確認すること。
帳簿上の取得価格のこと。投資信託は組み入れている資産を時価で評価している。
新たに発行される受益証券等の取得の申込の勧誘のうち、多数を相手とするもの。
個別企業の調査・分析に基づき、投資先企業を選定する手法のこと。
収益の変動性のこと。リスクの計測に用いられる概念。例えば、標準偏差もボラティリティを測る指標の一つで、ボラティリティを測る指標を用いてリスクを計測することが一般的である。
確定拠出型年金の加入者が転職した場合、既に拠出した年金額を、企業型・個人型の確定拠出年金にそのまま移行することができること。
投資家が保有する資産全体又はその構成のこと。証券等の保管をポートフォリオ(紙ばさみ)で行われていたことに由来するといわれている。投資信託の場合、信託財産が運用対象として保有する株式、公社債、短期金融商品等の集合体のこと。
ファミリーファンドのうち、複数のベビーファンドの資金をまとめ、実際に投資を行うファンド。
複数の投資信託を用意し、その投資信託間でスイッチングを行えるような仕組みを持つ商品において、資金を一時的にプールさせておくために設けられた投資信託のこと。
少額貯蓄非課税制度のこと。預金や公社債投資信託、一定要件を満たす株式投資信託について非課税となる制度である。
この制度の対象者は、過去、高齢者なども含まれていたが、現在は障害者等に限定されている。
ある市場全体の変動による影響を極力受けないことを目指した運用手法のこと。 例えば、株式のロング(買い)とショート(売り)を同程度建てて、市場の変動の影響を受けないようにする、などの手法がある。
アメリカで主流の投資信託のこと。契約型が主流の日本とは違い、会社型でオープンエンド型である。
投資信託を購入する際の単位のこと。例えば、申込単位が1万口であれば、1万口単位で購入する。
投資信託を購入する際に販売会社に支払う手数料のこと。
購入額の数%を投資家が支払う。販売手数料とも言う。単位型投資信託の場合、内枠のこともある。
投資信託の募集・販売の際に用いられる投資信託の募集要項や費用、運用の内容などを記載した書面のこと。投資信託説明書ともいう。
2004年(平成16年)12月からは、投資家に必ず交付しなければならない「交付目論見書」と、投資家の請求に基づき交付する「請求目論見書」に分冊化されている。
投資信託においては、投資家の取引の申込があり、その申込に基づいて投資信託の設定・換金が行われるが、その実際の設定・換金のこと。
申込に基づいた約定がなされ、その約定された代金のこと。
有価証券の投資判断に役立つように、有価証券を発行するに当たって財務局に届け出なければならない書類のこと。公募の投資信託は届け出なければならない。
有価証券を発行した後、その後の有価証券の状況を知らせるための報告書のこと。財務局に届け出なければならない。
単位型の投資信託のこと。
投資家の年代によってリスク許容量が変化するという考え方に基づき、リスクを変動させる投資信託のこと。スタティックアロケーション型、ターゲットイヤー型がある。
人生における大きなイベントを大まかに想定し、発生する費用やタイミングを把握すること。資産運用計画を立てる上でライフプランを考えることは重要な要素となる。
金融機関と投資一任契約を結び、金融商品への投資を金融機関に一任する取引口座、ひいてはそのサービス自体のこと。最低預け入れ金額は金融機関によって異なる。
ラップ口座のうち、投資対象が投資信託に限定されていれば一般的に「ファンドラップ」と呼ばれる。
「投資信託及び投資法人に関する法律」において規定されている用語で、「当該投資信託委託会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該投資信託委託会社と密接な関係を有する者」を指し、具体的には運用会社の親会社、子会社、株主などを指す。
投資信託の運用において、利害関係人との取引があった場合、その取引の状況や利害関係人に支払った売買委託手数料の総額等を運用報告書に開示する必要がある。
他人にお金を貸したり、預けたりする際に生じる対価のこと。金融機関に預貯金としてお金を預ける場合や公社債へ投資する場合等に発生する。
投資においては「結果が不確実であること」を意味する。具体的には、収益(リターン)のばらつきを指す。
リスクとリターンは相関関係にあり、高いリターンをねらえばその分リスクも高くなる。
投資の結果得られる収益のこと。
投資元本に対する収益の割合のこと。
額面に対する利子の割合のこと。
仕組債のひとつで、価格が株価指数などに連動するように設計された債券のこと。
株式などを月1万円程度以上積立てて、購入できる仕組みのこと。 投資信託においては、分配金再投資のことを指したり、積立投資を指したりする。
確定拠出年金制度における記録関連業務のこと。レコードキーピングを業務とする会社は、加入者情報を管理しているため、確定拠出年金制度上、重要な役割を果たしている。
インデックス型の投資信託の運用評価を行う際に株価指数といかに同調した動きをしたかを表した数字のこと。
例えば株価指数が10%上昇した場合、当該投資信託の基準価額も指数と同じ10%上昇した場合連動率は100%になる。インデックス型の投資信託においては100%に近い方がより優れた運用といえる。
なお、ETFにおいては、連動率の水準が上場基準となっている。
投資信託において、投資信託の評価機関が主にリスクとリターンの関係に着目して、ファンドの効率性を示したもの。例としては星の数などで表すことがある。
証券の買い(ロング)と売り(ショート)を組み合わせて積極的な運用を行う投資信託のこと。運用手腕によっては、市場全体が下落する場合でも収益を上げることができる。投資信託の商品分類において、特殊型に分類される。
企業の財務状況、業績などから割り出した、本来あるべき株価より、実際の株価が割安だと判断される、割安株(バリュー株)に対して投資する投資信託のこと。
2000年以降著しい経済成長を遂げた、ブラジル、ロシア、インド、中国、の頭文字を合わせた総称。 これらの国々の株式や債券などに投資するBRICsファンドなどがある。
譲渡性預金証書の略で、銀行など預金を受け入れる金融機関のみ発行できる、第三者に譲渡可能な大口定期預金のこと。
コマーシャルペーパーの略で、企業が短期の資金を調達するために発行する約束手形のこと。
ESGを投資対象選定における主要要素とするファンドの総称。
「Environmental(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」に対する企業の取り組みを重視して投資銘柄を選定すること。それぞれの言葉の頭文字を取って「ESG投資」と呼ばれる。
証券取引所に上場する投資信託のこと。ある指標に連動する運用を行う指数連動型と、ベンチマークを上回る投資成果を目指すアクティブ運用型ETFの2種類があり、どちらも指値や成行注文が可能。
日本において組成された、不動産投資法人のこと。一般の投資家は上場された不動産投資法人が発行する投資証券の取引を市場を通じて行うので、指値・成行注文も可能である。投資法人は保有する物件の賃料収入等を分配原資とするが、その9割を配当しないと法人税が課税される等の制約がある。
日々決算を行う、公社債投資信託の一つ。投資信託協会の規則において、投資先資産が制限されており、リスクの低い運用を行っている。(元本保証ではない)
株式や投資信託等の購入、カード利用代金の引落、給与振込等に利用される証券総合口座用の投資信託で日々決算型の公社債投資信託の一つ。投資信託協会の規則において、投資先資産が制限されており、投資信託の中で最もリスクの低い運用を行っている投資信託と言える。(元本保証ではない)。
NISAとは「少額投資非課税制度」のことです。NISA口座を通じて、つみたて投資枠で年間120万円、成長投資枠で年間240万円までの投資元本から得た売却益や分配金・配当金などの収益について非課税となります。非課税期間は無期限で、保有限度額は簿価で1,800万円。つみたて投資枠の対象商品は、一定の条件を満たして金融庁に届け出された株式投資信託とETFで、成長投資枠の対象商品は上場株式、投資信託、ETF、REITなどです。
企業が果たすべき社会的責任に着目して投資先企業の選定を行ったり、社会的責任に着目した指数に連動させるなど、企業の社会的責任を基準に銘柄選択をする投資信託のこと。
東証株価指数のこと。Tokyo stock Price IndeXの略。TOPIXは東京証券取引所の最上位市場に上場している全銘柄を対象とした指数で、この他にもTOPIXと名のつく多くの指数がある。
出所:一般社団法人 投資信託協会
・本用語集の知的財産権その他一切の権利は、一般社団法人 投資信託協会に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
・本用語集は、情報提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。また、本用語集は、将来予告なく変更される場合があります。