利益相反管理方針の概要

T&D保険グループは、『保険を通じて、“ひとり”から、世の中のしあわせをつくる。ていねいに向き合い、大胆に変えるグループへ。』というグループ経営ビジョンや、『お客さま本位の業務運営に係る基本方針』のもと、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管理してまいります。
当社においては、金融商品取引業者として、利益相反のおそれのある取引の適切な管理のため、以下のとおり利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定しました。

1. 「利益相反のおそれのある取引」に係る管理対象範囲

(1) 対象取引

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当社、法令の定める当社の親法人等、子法人等および関係外国法人(以下「当社等」という。)が行う取引に伴い、当社が行う業務に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
利益相反のおそれのある取引は、①当社等とお客さまとの間の利益相反、または、②当社のお客さまと他のお客さまとの間等で生じる可能性があります。
「お客さま」とは、当社が行う業務に関して、既に取引関係のあるお客さま、取引関係に入る可能性のあるお客さま、過去に取引を行ったお客さまのうち、現在も法的権利を有しているお客さまをいいます。
当社は「利益相反のおそれのある取引」に該当するものについては、本方針にしたがって「特定」をし、その「管理」については、既存の法令等遵守態勢の中で、引き続き発生防止・モニタリング等に努めます。

(2) 取引例

「利益相反のおそれのある取引」の取引例として、以下に掲げるものが挙げられます。これらの例は、利益相反のおそれのある取引を網羅したものではなく、また、一律に禁止されるものではありません。

  1. お客さまの運用資産と当社等の間で取引を行うこと。
  2. お客さまの運用資産と他のお客さまの運用資産との間で取引を行うこと。
  3. 当社等の発行する有価証券をお客さまの運用資産に組入れること。
  4. お客さまの運用資産の情報を利用して、当社等または他のお客さまの利益を図るための取引を行うこと。または、当社役職員が自己の計算で取引を行うこと。
  5. 当社等の利益を優先して、お客さまの運用資産における投資先の選定や議決権行使を行うこと。
  6. 当社等の利益を優先して、お客さまの運用資産の売買発注等の取引先の選定を行うこと。
  7. 当社等の取引先の利益を図るため、経済合理性の乏しい売買や不必要な売買を行うこと。
  8. T&D保険グループの他の会社から入手した情報をもとに、お客さまへ投資一任契約または投資信託の勧誘を行うこと。
  9. T&D保険グループの他の会社からの投融資を条件に、お客さまへ投資一任契約または投資信託の勧誘を行うこと。
  10. お客さまの利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む)の供応を受けること。
  11. その他T&D保険グループで管理対象とする取引例等として挙げているもの。

2. 「利益相反のおそれのある取引」の特定方法

「利益相反のおそれのある取引」の特定方法は、以下のとおりです。ただし、「利益相反のおそれのある取引」の特定にあたっては、『個人情報の保護に関する法律』をはじめとした法令のほか、当社等が負う守秘義務に違反しない範囲でこれを行います。

  1. 当社各部は、お客さまとの間の取引により取得した情報に照らして、上記の取引例に該当する等利益相反のおそれがあると判断した場合、直ちに、当社の利益相反管理統括部署に報告します。
  2. 上記報告を受けて利益相反管理統括部署は、必要に応じて関連部門と協議し、「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かを判断します。
  3. 利益相反管理統括部署は当該報告部署に対して適切な指示を行います。
  4. 当社において特定・管理することが困難な利益相反のおそれのある取引は、事前に株式会社T&Dホールディングスに対し、速やかに報告し、当社は、株式会社T&Dホールディングスの指導助言に従います。

3. 「利益相反のおそれのある取引」の管理方法

当社は、「利益相反のおそれのある取引」を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択・組み合わせることにより、当該お客さまの保護を適正に確保します。

  1. 対象取引を行う会社・部門と当該お客さまとの取引を行う会社・部門の間で、情報の遮断を行う方法
  2. 対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
  3. 対象取引または当該お客さまとの取引を中止する方法
  4. 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示または同意を得る方法(ただし、当社等が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
  5. 取引の条件が公正・公平であることを確認する方法

4. 利益相反管理体制

(1) 利益相反管理統括部署の設置

当社の法務・コンプライアンス部を利益相反管理統括部署と定め、法務・コンプライアンス部長を利益相反管理統括責任者とします。
当社の利益相反管理統括部署は、実効的な利益相反管理体制を構築するために株式会社T&Dホールディングスの利益相反管理統括責任者と連携します。
なお、当社の利益相反管理統括部署は、その独立性を維持した上で、「利益相反のおそれのある取引」の特定および利益相反管理に関する当社全体の管理体制を統括します。

(2) 利益相反管理統括部署の責務

利益相反管理統括部署は以下の責務を負います。

  1. 本方針に沿って「利益相反のおそれのある取引」の特定および利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を定期的かつ適切に検証し、これを改善します。
  2. 利益相反管理統括部署は、「利益相反のおそれのある取引」の特定および利益相反管理のために行った措置についてコンプライアンス委員会に報告する。
  3. 利益相反管理統括部署は、当社の役職員に対して、本方針および本方針を踏まえた業務運営の手続きに関する研修を定期的に実施し、利益相反の管理について周知徹底を図ります。
 

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