当社は、デリバティブ取引等※1に係るリスク管理方法について、一般社団法人投資信託協会「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に基づき、以下のとおり社内規程を定め、内閣府令の禁止行為※2に該当することのないよう適正に管理・運営しています。
1.リスク管理対象ファンド
リスク管理対象ファンドは、原則として以下のとおりです。
- デリバティブ取引等の投資指図を行うことができる旨、投資信託約款に定められている公募投資信託。
- 投資信託約款にデリバティブ取引等の投資指図を行う旨の記載がないが、デリバティブ取引等を行う投資信託証券を組入れている公募投資信託。
- デリバティブ取引等の投資指図を行うことができる旨、投資信託約款に定められている公募投資信託(他社が設定する公募投資信託を含む)に組入れられている親投資信託と私募投資信託。
2.リスク管理方法
リスク管理方法は、原則として以下のとおりです。
- ヘッジ目的限定でデリバティブ取引の投資指図を行う公募投資信託とマネープールファンドおよびマネープールコースは原則、簡便法※3でリスクを管理します。
- 上記以外のリスク管理対象ファンドは原則、標準的方式※4でリスクを管理します。
- 金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいう。)を含む。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第130条第1項第8号に規定する、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。
- 各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないよう管理する方法。
- 金融商品取引業者に対する自己資本比率規制(金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいう。)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、標準的方式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。