スチュワードシップ責任を果たすための方針

私たちT&Dアセットマネジメントは、「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫(以下、本コード)の趣旨に賛同し、以下のような方針に基づき、投資運用業を営む機関投資家として投資先企業の持続的成長に資するよう責任ある行動を取る所存です。

原則1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、投資運用業を営む機関投資家として投資先企業の持続的成長に資するために、スチュワードシップ活動に積極的に取り組みます。2014年5月に「スチュワードシップ責任を果たすための方針」を公表し、その後も同方針を継続的に見直すことでスチュワードシップ活動の質的向上を目指しています。
経営陣は、「スチュワードシップ責任を果たすための方針」を遂行する体制の構築を行い、スチュワードシップ活動を実行するための責務を担います。スチュワードシップ活動委員会は、スチュワードシップ活動の具体的な方針および活動計画を策定し、定期的に総括することで、スチュワードシップ活動の実効性を高めます。これらの方針および活動計画の下、運用担当者と議決権行使の担当者がスチュワードシップ責任を果たすための活動に取り組みます。
また、2012年3月に国連責任投資原則(PRI)に署名し、ESG(環境・社会・ガバナンス)の調査と運用への活用を進めています。当社は、気候変動や少子高齢化等の環境・社会問題の深刻化により、投資対象の評価においてESG要素の重要性が高まると考え、各運用戦略の投資プロセスや企業との対話においてESG要素を含むサステナビリティを考慮しています。

原則2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、受託者責任を果たすため、「利益相反管理方針」を制定し利益相反のおそれのある取引を適切に管理します。利益相反とは、お客様の利益と当社または当社のグループ会社の利益が相反する場合、またはお客様同士の利益が相反する場合を指します。
スチュワードシップ活動を行うにあたって管理すべき利益相反の一つに議決権行使があります。議決権行使に関する事項を審議・決定するスチュワードシップ活動委員会は、利益相反に配慮し、営業関連部署と分離した体制としています。同委員会は、チーフ・インベストメント・オフィサーを委員長とし、運用部門の執行役員、運用部門の部長、法務・コンプライアンス部長、株式運用部責任投資推進室長、独立した社外委員で構成されています。社外委員は利益相反管理体制を含む活動全般をモニタリングし、必要に応じて取締役会に意見を表明します。
議決権行使の担当者は、スチュワードシップ活動委員会で策定された「議決権行使ガイドライン」に基づき判断します。利益相反管理統括部署は、親会社であるT&Dホールディングス、投資一任契約のお客様、投資信託の販売会社、およびT&D保険グループの投資先等から利益相反のおそれのある上場企業を特定し、「議決権行使ガイドライン」に則った判断が行われているかを検証します。親会社であるT&Dホールディングスについては、議決権行使助言会社の助言を受けて議決権を行使します。
経営陣は、利益相反管理の状況および議決権行使検証結果の把握を定期的に行い、利益相反管理の強化を積極的に推進します。


利益相反管理方針の概要

原則3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は、アクティブ運用の調査・投資プロセスにおいて、財務情報・非財務情報の分析評価を行い、企業の状況を的確に把握するよう努めます。特に、非財務情報の調査では、事業戦略、資本政策の分析評価に加え、企業のESGの諸課題に対する投資先企業の対応力をビジネスモデルの側面と各ステークホルダーとの関係性の側面から調査し、サステナビリティを評価します。十分な情報の開示がされていない場合は、対話を通じて改善を働きかけます。

原則4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は、お客様の利益を最優先に考え、企業に対する調査活動の中で、中長期的な視点から企業価値を高め、持続的成長を促すことを目的とした対話を行います。毎年、運用戦略に応じて、経営戦略やESGを考慮した対話のテーマを設定し、運用担当者やESGアナリストはそのテーマに沿って投資先企業と対話を行います。企業の経営戦略やその方向性が持続的成長に沿わないと判断した場合には、企業との対話の中で私たちの考えを伝え、持続的成長が実現するよう継続的に議論を行います。対話を実施する企業を投資先企業の中から重要性等を考慮した上で決定し、効率的なエンゲージメント活動に取り組みます。
また、企業との対話を行う際に未公表の重要事実を受領しないように努めます。万一、未公表の重要事実を受領した場合には、情報を極力遮断し拡散させないようにし、企業に対してその情報を速やかに公表するよう促すとともに、公表されるまでの間、社内規程に従い当該株式の取引を原則として停止します。

原則5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

議決権行使は、株主が投資先企業の企業価値を高めるために企業経営に有効な影響を及ぼす手段であると考えます。当社は、お客様の利益を最優先に考えて「議決権行使ガイドライン」を定め、アクティブ運用・パッシブ運用を区別することなく、全ての投資先企業の株主総会議案について自社で個別に精査した上で議決権を行使します。
「議決権行使ガイドライン」をはじめとした議決権行使に関連する事項は、スチュワードシップ活動委員会で審議し、決定します。「議決権行使ガイドライン」は、形式的な判断にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう定めており、その概要を当社ホームページにて開示します。議決権行使助言会社の助言サービスを受けた場合は、その議決権行使助言会社名およびその活用方法を公表します。
議決権行使結果は、議案の種類ごとの集計結果に加えて、個別議案の賛否判断を四半期ごとにホームページにて公表します。また、外観的に利益相反が疑われる議案や説明が必要と考えられる議案等、投資先企業との建設的な対話に資すると判断される議案については、賛否に関わらず理由を開示します。

原則6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、議決権行使結果や企業との対話の状況などを年に一回以上ホームページにて公表します。また、必要に応じてお客様に対しスチュワードシップ活動に関するより詳細な報告を行います。

原則7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社の経営陣は、スチュワードシップ責任を実効的に果たすための能力、経験を兼ね備えており、スチュワードシップ活動の質的向上のための人員、体制整備を推進します。具体的には、社外委員を含むスチュワードシップ活動委員会を設置し、スチュワードシップおよびESGリサーチに関する専門人員を配置し育成しています。また、スチュワードシップ活動委員会が中心となって各資産の運用担当者と連携を取りながら、運用戦略に応じてESG要素を考慮したスチュワードシップ活動を進めています。
スチュワードシップ活動委員会は定期的に活動内容を総括し、また、本コードの各原則の実施状況を自己評価することで、スチュワードシップ活動の継続的な改善を図っていきます。自己評価については、その結果をホームページにて公表します。

 

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